技能検定のご案内
試験実施に関するお問い合わせ・受検資格・受検申込み・試験実施日程等、各都道府県職業能力開発協会へお問い合わせください。
- 中央職業能力開発協会では、受検申請受付・試験実施・合格発表等は行っておりません。
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パンフレットに掲載されている都道府県職業能力開発協会の電話番号等はパンフレット作成時点のものです。最新の情報はこちらをご覧下さい。
技能検定制度とは
1.技能検定の概要
技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
技能検定は昭和34年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、令和6年8月29日現在、都道府県が実施する職種が111職種、指定試験機関が実施する職種が21職種となっています。技能検定の合格者は、確かな技能の証として各職場において高く評価されています。
2.技能検定の実施機関
技能検定は、国(厚生労働省)が定めた実施計画に基づいて、都道府県が実施する職種では、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ行うこととされています。
また、各都道府県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は各都道府県職業能力開発協会が行っています。詳しくはこちらをご覧下さい。
3.技能検定の等級区分
技能検定には、現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。それぞれの試験の程度は次のとおりです。
特級 | 管理者または監督者が通常有すべき技能の程度 |
---|---|
1級 及び 単一等級 | 上級技能者が通常有すべき技能の程度 |
2級 | 中級技能者が通常有すべき技能の程度 |
3級 | 初級技能者が通常有すべき技能の程度 |
また、これらの区分以外に外国人技能実習生等を対象として随時に実施する2級、3級及び基礎級があります。
4.技能検定の合格者
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
また、技能検定合格者には、他の国家試験の受験や資格取得に際して特典が認められる場合があります。
試験内容
試験は、検定職種ごとに実技試験及び学科試験が行われます。
試験内容は、国の定めた試験基準に基づいています。検定職種の一覧及び各職種毎の試験基準については厚生労働省ホームページでご確認下さい。
実技試験は、原則として、試験日に先だってその課題が公表されます。試験時間は概ね4~5時間で、職種によっては、標準時間と打切り時間が定められています。また、職種によっては、実際的な判断等を試験するために判断等試験(旧要素試験)、計画立案等作業試験(旧ペーパーテスト)が行われます(この場合、試験問題の事前公表はされません)。
学科試験は、全国統一して職種(作業)、等級ごとに同一の日に行われます。
実施職種一覧・試験概要(実技試験及び学科試験)についてはこちらをご覧ください。
合格基準
厚生労働省が定めています。 【参考「厚生労働省のホームページ」から引用】
「100点を満点として、原則として、実技試験は60点以上、学科試験は65点以上です。」
試験日程
技能検定の実施日程は、概ね以下のとおりです。
なお、実施日程の詳細については、こちらをご覧ください。
前期 | 後期 | |
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実施公示 | 3月上旬~下旬 | 9月上旬 |
受検申請受付 | 4月上旬~4月中旬 | 10月上旬~10月中旬 |
実技試験 | 6月中旬~9月上旬 | 11月下旬~翌年2月下旬 |
学科試験 | 7月末~9月上旬 | 翌年1月末~2月中旬 |
合格発表 | 8月末(3級)・10月上旬 | 翌年3月中旬 |
受検手数料
検定職種ごとに各都道府県において定められています。
(標準金額は、令和元年度より、実技試験18,200円、学科試験3,100円です)
各都道府県職業能力開発協会指定の方法及び期日までに指定された受検手数料(実技手数料+学科手数料)をお納めください。
受検資格
受検に際しては、原則として検定職種に関する実務経験が必要です。必要とされる実務経験の年数は以下のとおりですが、職業訓練歴、学歴等により短縮される場合があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認いただくか、最寄りの都道府県職業能力開発協会へお問い合わせください。
特級 | 1級合格後5年以上 |
---|---|
1級 | 7年以上 |
2級 | 2年以上 |
3級 | ※ |
単一等級 | 3年以上 |
- 3級の受検資格として必要な実務経験期間については、従前6ヵ月以上とされておりましたが、平成25年4月から緩和され、6ヵ月に満たない場合も受検可能となりました。
また、従前通り、検定職種に関する学科に在学する方及び検定職種に関する訓練科において職業訓練を受けている方も受検できます。
受検の申込み
受検希望の都道府県職業能力開発協会から受検申請書等をお取り寄せいただき、必要事項をご記入の上、都道府県職業能力開発協会へ直接又は郵送等により申請を行っていただきます。
実技試験の安全確保に関する措置について
一部の職種(作業)については、実技試験課題の一部に労働安全衛生法関係法令等に基づく就業制限又は特別教育を要する作業を伴います。実技試験における安全を確保するため、受検に際し、就業制限を伴う作業については免許証等を携帯していなければ原則として試験を受けることができません。また、特別教育を要する作業については受講修了証等の原本若しくは写しの提示又は技能を有していることの自己申告を必要とします。それぞれ該当する職種(作業)については、試験概要をご参照下さい。
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