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試験実施を希望される施設試験実施施設とは試験実施協力施設は、申請のあった教育訓練施設等のうち、一定の基準を満たした施設を中央職業能力開発協会が指定し、CADトレース技能審査の試験会場として自施設でCADを勉強されている方々を中心に受験していただくものです。 CAD関連の教育訓練を実施しておられる施設、学校の方々には、貴施設において貴施設の学生・生徒の皆様の教育訓練の一環として、是非とも、試験実施協力施設としてCADトレース技能審査を実施くださいますようご案内申し上げます。 指定の基準は?
指定の基準は、次のとおりです。
(1)試験実施に必要な設備機器が設置されていること。 (2)試験実施に支障のない広さが確保でき、厚生労働大臣認定の試験会場としてふさわしいものであること。 (3)試験の実施に携わる「都道道府県試験委員」が確保できること。 (4)試験管理責任者(当該施設の試験全般の責任者)が選任されていること。 (5)当該施設以外からの受験者を受け入れることができること。 試験実施施設申請方法「試験実施協力施設の指定」に係る申請の手続きは、次のとおりです。 1 提出書類 (1) 様式第4号の「試験実施協力施設の指定申請書」 ![]() ![]() (2) 貴施設の状況が明らかになる書類(入学案内、施設概要、設備、機器、主な講師等) 2 提出先 都道府県職業能力開発協会を通じて、中央職業能力開発協会会長に提出していただきます。 中級受験資格に係る訓練とは中級の受験資格の中には、「中央協会会長が指定する3ヶ月(総教育訓練時間が概ね300時間)以上の関連する教育訓練課程を修了した者又は修了見込みの者」とありますが、貴施設で実施されている教育訓練課程を申請により指定を受けることで、貴施設の当該課程修了者(見込みの者を含む。)がCADトレース技能審査の中級試験の受験資格を得ることとなり、受験していただけるようになるものです。 指定の基準は?
指定の基準は、次のいずれかの施設で行われている課程であって、かつ、教育訓練期間が3ヶ月(総教育訓練時間が概ね300時間)以上であり、教育訓練課程基準表に示すCADに関連するものを含む課程であることが必要です。 (1)職業能力開発促進法に基づく公共又は民間の職業訓練施設 (2)学校教育法に基づいて設置された専修学校、各種学校、高等専門学校、高等学校、 短期大学及び大学 (3)民間の教育訓練施設 (4)その他上記と同等であると認められる施設 中級受験資格に係る申請方法「中級受験資格に係る教育訓練課程の指定」に係る申請の手続き等は、次のとおりです。 1 提出書類 (1) 様式第10号の「中級受験資格に係る教育訓練課程指定申請書」 ![]() ![]() (2) 指定を受けようとする教育訓練課程のカリキュラムが明らかとなる書類(教科、授業時間、主な教材等) (3) 教育訓練施設の概要が明らかとなる書類(施設の沿革、組織、職員構成、年度別修了生数、学則、入学案内、施設概要等) 2 提出先 都道府県職業能力開発協会を通じて、中央職業能力開発協会会長に提出していただきます。 変更又は廃止に係る申請方法変更又は廃止に係る様式及び申請先は、次のとおりです。 1 提出書類 ![]() 2 提出先 都道府県職業能力開発協会を通じて、中央職業能力開発協会会長に提出していただきます。 |
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