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指定の基準は? |
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指定の基準は、次のいずれかの施設で行われている課程であって、かつ、教育訓練期間が3ヶ月(総教育訓練時間が概ね300時間)以上であり、教育訓練課程基準表に示すCADに関連するものを含む課程であることが必要です。 |
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(1) |
職業能力開発促進法に基づく公共又は民間の職業訓練施設 |
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(2) |
学校教育法に基づいて設置された専修学校、各種学校、高等専門学校、高等学校、 短期大学及び大学 |
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(3) |
民間の教育訓練施設 |
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(4) |
その他上記と同等であると認められる施設 |
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申請の方法は? |
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「中級受験資格に係る教育訓練課程の指定」に係る申請の手続き等は、次のとおりです。 |
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1 提出書類 |
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(1) |
様式第10号の「中級受験資格に係る教育訓練課程指定申請書」 |
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様式第10号Word文書のダウンロード (ZIP形式:10KB) |
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様式第10号一太郎文書のダウンロード(ZIP形式:10KB) |
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(2) |
指定を受けようとする教育訓練課程のカリキュラムが明らかとなる書類(教科、授業時間、主な教材等) |
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(3) |
教育訓練施設の概要が明らかとなる書類(施設の沿革、組織、職員構成、年度別修了生数、学則、入学案内、施設概要等) |
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2 提出先 |
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都道府県職業能力開発協会を通じて、中央職業能力開発協会会長に提出していただきます。 |